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札幌高等裁判所 昭和34年(ラ)30号 決定

抗告人 真島高伊(仮名) 外二名

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は、抗告人等の負担とする。

理由

本件抗告の趣旨ならびに理由は、別紙記載のとおりである。

家事審判法第一四条は、審判に対しては最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみをすることができる旨を規定し、最高裁判所の定める規則において、即時抗告をすることができる場合を個々に規定しているのである。ところが最高裁判所の定める規則には民法第九三六条第一項の規定による相続財産の管理人選任の審判に対して即時抗告をすることができる旨の規定がないから、右審判に対しては即時抗告をすることができないものといわなければならない。そうとすれば本件抗告は不適法として却下を免れない。

よつて民事訴訟法第四一四条、第三八三条、第九五条、第八九条、第九三条に従い、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人 裁判官 田中良二)

抗告理由 省略

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